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公務員試験

公務員試験「過去問」、正解と解説の提供:LEC東京リーガルマインド

数的推理 問題【1】

下の図のように、縦、横、斜めのいずれの四つの数字の和も同じになるようにした方陣がある。Xに入る数字として、正しいのはどれか。

1.1  2.2  3.3  4.4  5.5

数的推理 魔方陣 正解 4

4×4の魔方陣の性質としてつぎのようなものがある。Pエリアの4つのマスとQエリアの4つのマスの和、さらに真ん中のA~Dの4つの数字の和と端4つの数字の和はすべて等しい値になる。

PエリアのおよびQエリアの4つの数字の和は、それぞれ、
Pエリア:21+22+13+X=56+X
Qエリア:15+18+17+10=60となるので、
56+X=60より、X=4となる。
よって、正解は肢4である。

公務員試験「過去問」、正解と解説の提供:LEC東京リーガルマインド

数的推理 問題【2】

下図は、1~81の数字を一定の規則に従ってマス目に埋めていく途中の状態を表したものである。この規則に従って残りのマス目に数字を埋めていくとき、図中のAのマス目を埋める数字として、妥当なのはどれか。

1.65  2.68  3.71  4.74  5.77

数的推理 数列 正 解 1

正解は1となる。

与えられた図から、この場合の規則性を考えると、下のように9ブロックに分割し、各ブロック内のマス目は、中心から時計回りに数字を埋めればよいことがわかる。
さらに、各ブロックの中心の数字に注目すると、ブロックそのものも、中心のブロックから時計回りに埋めていけばよいので、全てのマス目を埋めると次のようになる。

したがって、Aのマス目は65となる。
よって、正解は肢1である。

公務員試験「過去問」、正解と解説の提供:LEC東京リーガルマインド

民法Ⅱ 問題【3】

民法に規定する婚姻に関するA~Dの記述のうち、妥当なものを選んだ組合せはどれか。

  • A.外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
  • B.成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要するが、被保佐人が婚姻をするには、その保佐人の同意を要しない。
  • C.夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯責任を負わないが、第三者に対し責任を負う旨を予告した場合は、この限りでない。
  • D.不適齢者の婚姻の取消判決が確定した場合、その婚姻の取消しは、将来に向ってのみ効力を生ずる。

1.A B  2.A C  3.A D  4.B C  5.B D

(2019年度)

民法Ⅱ 婚姻 正 解 3

誤っているものは、B、Cであり、正 解 3となる。

A 正しい。 本記述は条文のとおりであり、妥当である。
民法741条は、外国にある日本人間で婚姻しようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使または領事にその届出をすることができるとする。
B 誤 り。 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しないので、本記述は妥当でない。
被保佐人が婚姻するには、その保佐人の同意を要しない(民法13条1項参照)。そして、成年被後見人が婚姻をする場合も、その成年後見人の同意を要しない(民法738条)。成年後見制度は本人の意思尊重が明文化(民法858条)されており、また、成年後見人の同意、取消権は基本的に日常生活には及ばない(民法9条)ことからも、意思能力を有する限り、単独で身分行為を行える。
C 誤 り。 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について連帯責任を負うので、本記述は妥当でない。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について連帯責任を負う(民法761条本文)。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合には連帯責任を負わない(同条但書)。
D 正しい。 本記述は条文のとおりであり、妥当である。
不適齢者の婚姻は取り消すことができる(民法731条・744条)。この取消しの効力について、民法748条1項は「将来に向かってのみその効力を生ずる」とし、将来効を定める。これは、一般の法律行為の取消しには遡及効がある(民法121条)が、婚姻の取消しの場合は、遡って無効となった場合に、たとえば、嫡出子で生まれた子が非嫡出子になる点や日常家事債務の連帯の消滅など、当事者・子・第三者に生ずる不都合にかんがみ、遡及効を否定したものである。

以上より、妥当なものはA、Dであり、肢3が正解となる。

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民法 問題【4】

民法上の共有に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか

  • .各共有者は、ほかの共有者の同意なくして共有物の全部について持分に応じた使用をすることができるし、持分権を自由に譲渡し、又は担保に供することもできる。
  • .共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要であり、共有物の管理に関する事項は、共有物に変更を加える場合を除き、各共有者の持分に係る価格の過半数により決するものとされ、また、共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。
  • .各共有者は、その持分に応じて管理費用の支払義務を負い、共有者の一人が1年以内にその義務を履行しないときは、当該支払義務を代位により履行した共有者に限り、相当の償金を支払って、義務を履行しない共有者の持分を取得することができる。
  • .各共有者は、共有状態を解消すべき必要かつ合理的な理由がある場合には、共有物の分割を請求することができるが、あらかじめ、共有者間において5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることは差し支えない。
  • .共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で共有物の分割に参加することができ、これらの者から参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、当該分割はその請求をした者に対抗することができない。

1.イ、エ  2.エ、オ  3.ア、イ、ウ  4.ア、イ、オ  5.ア、ウ、オ

民法 共有 正 解 4

誤っているものは、ウ、エであり、正解は4となる。

正しい。 各共有者は、共有物の全部について持分に応じた使用をすることができる(民法249条)。また、各共有者の持分権は所有権(民法206条)の本質をもつので、各共有者は、その持分権を自由に処分(譲渡・担保権の設定・放棄など)することができる。どちらも他の共有者の同意は不要である。
正しい。 共有物に変更を加える(共有山林の伐採など)には、共有者全員の同意が必要である(民法251条)。これに対して、共有物の管理(変更を除く)に関する事項(共有物の賃貸借契約の設定や解除など)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定する(民法252条本文)。なお、共有物の保存行為(共有物の修理や妨害排除請求・返還請求など)は、各共有者が単独ですることができる(同条但書)。
誤 り。 共有物の管理費用その他の負担(公租公課など)は、各共有者がその持分に応じて負担する(民法253条1項)。そして、この義務を1年以内に履行しない共有者がいるときは、「他の共有者」は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる(同条2項)。したがって、管理費用の支払義務を履行しない共有者の持分を取得できる者を、当該支払義務を代位により履行した共有者に限定するウは妥当でない。
誤 り。 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)。したがって、分割請求ができる場合を、共有状態を解消すべき必要かつ合理的な理由がある場合に限定するエの前半は妥当でない。
なお、5年を超えない期間内で不分割の契約をすることは許されているので(民法256条1項但書)、エの後半は妥当である。
正しい。 共有物について権利を有する者(地上権者・賃借人・担保権者など)および各共有者の債権者は、分割方法のいかんによってはその利益を害されるおそれがあるので、自己の費用で分割に参加することができる(民法260条1項)。参加の請求があったのにその参加を待たないで行った分割は、参加を請求した者に対抗することができない(同条2項)。

以上より、妥当なのはア、イ、オであり、肢4が正解となる。

公務員試験「過去問」、正解と解説の提供:LEC東京リーガルマインド

行政法 問題【5】

行政手続法に規定する行政指導に関する記述として、妥当なのはどれか。

  • 1.申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障があるときに限り、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明しても当該行政指導を継続しなければならない。
  • 2.行政指導は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないので、行政指導を行う場合は、口頭ではなく、書面を交付しなければならない。
  • 3.行政指導とは、行政機関がその任務において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、処分、助言に該当する行為である。
  • 4.行政指導の最大の効用は、法律の不備や欠陥を補って新しい行政需要に機敏に対応するところにあるため、行政機関の所掌事務の範囲外の事項でも行政指導を行うことができる。
  • 5.同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政法 行政指導 正解 5

正解は5となる。

1 誤 り。 行政指導に携わる者は、申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導においては、申請者が当該行政指導に従う意思のない旨を表明した場合、当該行政指導を継続することなどにより、申請者の権利を妨げるようなことをしてはならない(行政手続法33条)。したがって本肢は誤りである。行政指導は、あくまでも国民に非権力的に働きかけてその任意の協力を要請する行為にすぎないため、国民は、行政指導に従わされることも法的に拘束されることもないからである。
2 誤 り。 行政指導に携わる者は相手方に対して行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示さなければならないが、書面を交付することまでは要求されていない。ただし、その相手方から、行政指導の趣旨・内容・責任者などの事項を記載した書面の交付を求められた場合は、その書面を交付しなければならない。これは行政指導の明確化原則を担保する制度である。
3 誤 り。 処分は行政指導ではないので、本肢は妥当でない。
行政指導とは、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。行政指導は国民の任意による協力を求めるものであるが、処分は一方的に国民の権利義務を規律するものであるので、その性質が異なる。
4 誤 り。 行政指導は法律の根拠を必ずしも必要としないので、新しい行政需要に機敏かつ柔軟に対応することができるという特徴がある。もっとも、行政手続法は、行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないと規定するので、所掌事務の範囲外の事項について行政指導をすることはできない。
5 正しい。 行政手続法36条のとおりであり、本肢は妥当である。
複数の者を対象とする行政指導について、行政手続法36条は本肢のとおり定めている。これは、不公平な行政指導が行われることを防止するためである。また、行政指導の指針が公表されることによって、第三者も知りうることになり、透明性が確保されることにつながる。

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行政法 問題【6】

国家賠償法に関するA~Dの記述のうち、判例、通説に照らして、妥当なものを選んだ組合せはどれか。

  • A.最高裁判所の判例では、検察官がした公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示であり、検察官の心証は、判決時における心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるから、刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに違法となるものではないとした。
  • B.最高裁判所の判例では、警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故によって第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕等の職務を遂行する上で不必要であるか、又は予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要するとした。
  • C.国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体はこれを賠償しなければならないが、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有しない。
  • D.日本国憲法の基本的人権は外国人にも保障されるので、公務員の不法行為による被害者が外国人であるときは、いかなる場合であっても国家賠償法の規定は適用される。

1.A B  2.A C  3.A D  4.B C  5.B D

行政法 国家賠償法 正解 1

誤っているものは、C、Dであり、正解は1となる。

A 正しい。 本記述は、検察官がした公訴の提起が、その後の無罪判決が確定しただけでは直ちに国家賠償法上違法となるものではない、としているので妥当である。
判例は、検察官の心証は、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足り、無罪判決が確定しただけでは直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行が違法となるものではないとしている(最判昭53.10.20)。
B 正しい。 本記述は、追跡の必要性または追跡方法の相当性を欠く場合に違法となるとの趣旨を述べているので妥当である。
判例(最判昭61.2.27)は、本記述のとおり、被害にあった第三者との関係で追跡行為に法的義務違反があったかという観点から違法性を判断している。この判例は、公務員の違法な行為に着目し、侵害行為の態様の側から違法性を認定する「行為不法説」に立ったものと評価されている。
C 誤 り。 本記述は、加害公務員に重大な過失が認められる場合でも、国・公共団体は当該公務員に求償権を有しない、としているので妥当でない。
すなわち、加害公務員に故意または重大な過失があったときは、国または公共団体は、その公務員に対して求償権を有するのである(国賠法1条2項)。
D 誤 り。 記述は、被害者が外国人であるときは、いかなる場合であっても国家賠償法の規定は適用される、としているので妥当でない。
すなわち、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、国家賠償法が適用されるのである(相互保証主義、国賠法6条)。なお、相互保証主義とは、被害者である外国人の所属する国が、日本国民による国家賠償請求を認めている場合に、当該外国人にも国家賠償法を適用して救済を図っていこうとの原則をいう。

以上より、妥当なのはA、Bであり、肢1が正解となる。

公務員試験「過去問」、正解と解説の提供:LEC東京リーガルマインド

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